東住吉ケアマネ連絡会とは

本会は、東住吉区の住民に居宅介護支援サービス及び介護予防支援サービスを提供するケア介護支援専門員(以下「ケアマネ」という。)で構成され、定期的に情報交換や研修の場を設けることにより、ケアマネの資質の向上と住民へのサービス向上に資することを目的としております。
目的を遂行するために、定例会や研修会を随時開催しております。事務局については、東住吉区ケアマネ連絡会の事務局は会長所属事業所に置きます。
(定例会・研修会の参加は会費納入後に受け付けるものとする。)

東住吉区ケアマネ連絡会 運営規約(案)
第1条(目 的)
  本会は、介護支援専門員で構成され、定期的に情報交換や研修の場を設けることにより、ケアマネジメントの質の向上と住民へのサービス向上に資することを目的とする。

第2条(名 称)
  本会は、「東住吉区ケアマネ連絡会」と称する。

第3条(会 員)
  本会は、東住吉区の住民に居宅介護支援サービス及び介護予防支援サービスを提供する居宅介護支援事業所等を会員とする。ただし、個人の介護支援専門員が会員となることを妨げない。

第4条(事務局)
  東住吉区ケアマネ連絡会の事務局は、会長の所属する事業所に事務局を置くものとする。

第5条(活 動)
  本会は第1条の目的を達成するために次の活動を行なう。
ケアマネジメントに関する研修会の開催
ケアマネジメントに関する情報交換
会員相互の交流と親睦
各種関係機関との連携

第6条(役 員)
   (1) 役員は、各地域を網羅できる形で選出する。
(2) 本会に次の役員を置く。
     会 長 1名   副会長 2名   会 計 2名
     書 記 2名   理 事 若干名  
   (3) 役員の任期は原則として2年とする。但し再任は妨げない。

第7条(役員の職務及び権限)
  (1)役員は、役員会を構成し、法令及びこの規約の定めるところにより、職務を執行する。
(2)会長は、法令及びこの規約の定めるところにより、この会を代表し、その業務を執行する。
  (3)副会長は、会長を補佐する。
  (4)会計は、会の運営が的確に行えるよう財産の状況を把握する。
  (5)書記は、会の運営を適宜記録する。
  

第8条(会 費)
  (1)本会の会費は、年額4,000円とする。ただし、年度途中での退会の場合、会費の返金はしないものとする。
(2)本会の会費のうち200円は、東住吉区介護保険関係者連絡会の運営費とする。
  (3)研修参加費は、別途徴収する。

第9条(会計年度)
  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第10条(規約の変更)
  連絡会各規約の変更は、状況の変化に素早く対応すべく役員会の議決後ただちに施行する事ができる。なお施行後は、必ず当年度末に総会に報告するものとする。

第11条(個人情報)
  個人情報保護法を遵守するものとする。

附 則  この会則は、平成13年7月25日から施行する。
附 則  この会則は、平成14年4月15日から一部改正し施行する。
附 則  この会則は、平成15年5月12日から一部改正し施行する。
附 則  この会則は、平成17年4月11日から一部改正し施行する。
附 則  この会則は、平成18年6月13日から一部改正し施行する。
附 則  この会則は、平成20年5月15日から一部改正し施行する。
附 則  この会則は、平成22年5月14日から一部改正し施行する。
附 則  この会則は、平成25年4月25日から一部改正し施行する。
附 則  この会則は、平成26年4月 9日から一部改正し施行する。
附 則  この会則は、平成29年4月12日から一部改正し施行する。
附 則  この会則は、平成30年4月18日から一部改正し施行する。
附 則  この会則は、令和 1年5月15日から一部改正し施行する。
附 則  この会則は、令和 3年4月30日から一部改正し施行する。

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